新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
本年初投稿は、1月1日施行ホヤホヤのこちらのお話。
健康保険の「傷病手当金」についてです。
「傷病手当金」とは…
仕事や通勤と関係の無い、プライベートな病気やケガで
仕事を連続3日間休んだ後、4日目以降に支給される給付金です。
4日目以降に有給休暇を使ったり、病気やケガが良くなって出社した日は給与が発生するので支給されません。
協会けんぽ
今回、何が変わったのか?と言いますと、「支給期間」です。
【旧】
支給開始日から1年6ヵ月、という「期間」で考える。
途中病気やケガが良くなり出社できるようになった期間も含めた1年6ヵ月。
支給開始日から1年6ヵ月、という「期間」で考える。
途中病気やケガが良くなり出社できるようになった期間も含めた1年6ヵ月。
【新】
支給開始日から支給日を「通算して」1年6ヵ月、という「日数」で考える。
途中病気やケガが良くなり出社できるようになった期間を除いて1年6ヵ月をカウント。
支給開始日から支給日を「通算して」1年6ヵ月、という「日数」で考える。
途中病気やケガが良くなり出社できるようになった期間を除いて1年6ヵ月をカウント。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるように…という国のはからいですね。
※下記図表は、本文中でご紹介した「協会けんぽ」サイトより抜粋いたしました。
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