大手ドーナツチェーンの三重県内のフランチャイズ店長が過労による不整脈で死亡したとして、男性の遺族が、運営会社や同社社長らに損害賠償を求めた訴訟の判決が今月30日、津地裁であり、「長時間労働と死亡との間に因果関係がある」として、会社側の安全配慮義務違反を認め、同社側に計約4,600万円の支払いを命じたとのことです。
店長であった当時50代の男性は、2店舗で店長を務めるなどしていましたが、平成24年5月、通勤途中に致死性不整脈で死亡。所轄の労働基準監督署は平成25年7月に過労死と労災認定していたということで、男性が死亡するまでの約半年間、月平均120時間以上の時間外労働を続けていたとのことです。
また、裁判の中で、会社側は、男性が自己の勤務時間に裁量を持つ労働基準法上の管理監督者に該当すると主張し、会社は労働時間を適正に把握する義務を負わないと訴えたものの、裁判長に「勤務実態を考慮すると、管理監督者に相応する待遇を受けていたとは言えない」として退けられたと報じられています。
また長時間労働が引き金となった事件です。労働時間の管理は必須ですが、同時に管理監督者性の判断も重要ですね。過去にも管理監督者の範囲が問題となった事件がありましたが、それを契機に、厚生労働省は通達を発するなどして、その適正化などに力を入れています。
〔参考〕管理監督者の範囲などについて、確認しておきたい方は、こちらをご覧ください。
東京労働局:しっかりマスター労働基準法「管理監督者編」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf
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