賞与支給月に退職する従業員さんがいたら、社会保険料(健康保険と厚生年金保険)の控除のしかたにご注意ください。

退職日の翌日=資格喪失日
保険料控除=資格喪失月の前月分まで

例)12月10日に賞与支給
①12月20日付退職の場合
…12月21日資格喪失なので、保険料控除なし。
②12月31日付退職の場合
…1月1日資格喪失なので、保険料控除あり。

※雇用保険料は上記の①②ともに保険料控除ありです。

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