「大手生命保険会社が、介護や育児中の営業職員向けに1日の労働時間をフルタイムの半分(3時間半)にする新たな勤務形態を4月から導入する」というニュースが、報道各社によって報じられています。

その新制度は、介護が終わるか、子が小学校生活に慣れる1年生の8月まで利用でき、新制度を利用した場合でも、成果給を加えればそれまでの報酬の85%程度が得られるということです。
大手企業では、育児・介護休業法の規定内容を上回る制度を導入する事例が増えています。人材確保(離職の防止、優秀な人材の採用など)を重要な課題と捉えていることがうかがえます。

人材確保の面では、このように法定の基準を上回る制度を導入することも考えていく必要がありますが、まずは法に定める最低基準を満たす制度をきちんと整備することが重要です。その上で、人材確保を考えるのであれば、企業の実情に応じて、最低基準を上回る制度の導入を検討していくのが望ましい姿であるといえます。

〔参考〕育児・介護休業法……育児休業、介護休業のほか、子の看護休暇・介護休暇、残業や深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置などの制度を規定しています。すべての企業が遵守すべき育児・介護に関する制度の最低基準といえます。
平成29年1月からは改正が行われ、制度の充実が図られたところです。たとえば、介護のための所定労働時間の短縮措置等については、対象家族1人につき、「介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする」といった改正が行われました(改正前は、介護休業の日数と通算して93日が利用の限度でした)。
上記生命保険会社の時短措置は、改正内容を加味しても、いくつかの面で、法定の最低基準を上回る措置となっているようです。

改正の全体像などは、こちらでご確認下さい。
・平成28年改正法の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000132033.pdf
・平成28年改正法に関するQ&A(※平成29年1月16日更新)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137802.pdf

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