Web記事の監修をさせていただきました。
2026年(令和8年)4月から、「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。
健康保険料と一緒に徴収(従業員の給与から控除+事業主も負担)するものです。
社会保険料は「翌月徴収」ですので、5月支給の給与からスタートということです。
※「当月徴収」の場合は4月支給の給与からスタートですのでご注意ください。
弥生株式会社様 給与計算お役立ち情報
【2026年最新】子ども・子育て支援金制度とは?いつから・いくら・賞与や育休中の扱いまで解説
https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/kosodate-shienkin/
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