本日いただいたお問い合わせ。
「今月末に辞める人がいるんですけど、最後は社会保険料を2ヵ月分引くんですよね?」
いえ…
誰でも最後に2ヵ月分引くわけではありません。
日本年金機構のHPをご案内したのですが…
ちょっとわかりづらい文章だと感じましたので最初の一文をピックアップし補足説明いたしました。
「従業員が負担する保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生し、」
⇒例えば4/1入社、11/30退職のAさんという方がいたとします。
Aさんの資格取得日は4/1・資格喪失日は12/1となります。
よって、保険料は4月分から11月分まで発生します。
「事業主は、毎月の給与から前月分保険料を控除することができます。」
⇒4月分の保険料は5月に支給される給与から・11月分の保険料は12月支給の給与から控除します。
つまり1か月ずれます。
そして、Aさんの最後の給与がいつ支給されるのか?はその会社さんの締め・支払日によりますが以下の3パターンで説明します。
◆パターン①◆月末締め・当月25日支払い  ※固定給
Aさんの最後の給与は11/25。
12月支給の給与が無いので11/25支給の給与から2ヵ月分の保険料を控除します。
◆パターン②◆月末締め・翌月25日支払い
Aさんの最後の給与は12/25。
12月支給の給与から1ヵ月分の社保料を控除します。
◆パターン③◆月末締め・固定給は当月25日支払い、諸手当は翌月25日支払い
Aさんの最後の給与は12/25。最後は諸手当のみ。
社保料を控除してもマイナスにならないか?をあらかじめ確認し、マイナスになるようでしたら11/25支給の給与から2ヵ月分控除となります。
おわかりいただけましたでしょうか。
そもそも1ヵ月ずれずに「当月徴収」にしている会社さんも稀にありますので、確認が必要です。

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