令和7年12月2日以降は、医療機関を受診する際に「マイナ保険証」か、その代わりとなる「資格確認書」が必要です。
使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-11/2025110101/
なお、窓口での混乱を防ぐため、期限切れの保険証を持参した場合でも資格情報が確認できれば、来年3月末までは保険診療を受けられるという暫定措置があることが報道されました。
厚労省から全国の医療機関や薬局に対して12月2日以降の従来の健康保険証の取り扱いについてメールで案内したもようです。
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